障害者総合支援法に基づき、日中に様々なサービスを提供しています。
■サービスの種類
1.介護や入浴、排泄、食事の介護等を行える施設で創作的活動や生産活動の機会の提供がある施設
生活介護
2.自立した生活ができるように訓練を行う施設
自立訓練(機能訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能向上のための訓練を一定期間支援計画に
基づき行います。
自立訓練(生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、生活能力向上のための訓練を一定期間支援計画に
基づき行います。
3.就労が困難な人に働く機会を提供する施設
就労移行支援
就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期
間支援計画に基づき行います。
就労継続支援A型
一般企業等で雇用されることが困難な人のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労す
る者に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労継続支援B型
一般企業等で雇用されることが困難な人のうち、通常の事業所に雇用されていたが心身の状態
等により引き続き雇用されることが困難になった者、就労移行支援によっても通常の事業所に
雇用されることが困難な者に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練
を行います。
■指定事業所
これらのサービスを行っている事業所については、熊本市のホームページに最新情報を掲載して
います。関連するホームページ(関連リンク)を開き、「事業所一覧」をご覧ください。 |